INHERITANCE

相続・遺言

相続登記の義務化に対応。遺産整理から名義変更まで、丁寧にサポートします。

IMPORTANT

相続登記が義務化されました(2024年4月施行)

期限を過ぎると過料(罰金)が科される場合があります

2024年4月1日より、相続により不動産を取得した相続人は、相続を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました。正当な理由なく期限内に申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

2024年4月1日以降の相続

相続を知った日から3年以内に申請が必要

2024年3月31日以前の相続

2027年3月31日まで(猶予期間)に申請が必要

相続人申告登記

急いでいる場合の簡易な申告制度も活用できます

SERVICES

相続に関するサポート

相続登記(名義変更)

不動産を相続した場合の登記手続き。義務化に対応した迅速な申請をサポート

遺産分割協議書作成

相続人間で遺産分割内容を合意した際の協議書を作成。法律的に有効な文書に

相続人・相続財産の調査

戸籍収集による相続人の確定、不動産・預貯金などの相続財産調査

遺言書の作成サポート

「家族への想いを残したい」という方の公正証書遺言・自筆証書遺言の作成サポート

遺言書の保管サポート

法務局の遺言書保管制度の活用サポート。紛失・改ざん防止に有効

相続放棄手続きサポート

借金など負の財産が多い場合の相続放棄に必要な書類作成をサポート

相続・遺言サポート

FAQ

よくあるご質問

Q. 親が亡くなって何年も経ちますが、今から相続登記できますか?

A. はい、できます。2024年3月31日以前の相続については、2027年3月31日が義務化の猶予期限です。お早めにご相談ください。

Q. 相続人が複数いる場合はどうすればいいですか?

A. 相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がその不動産を取得するかを決める必要があります。協議書の作成から手続き全般をサポートします。

Q. 遺言書がある場合とない場合で手続きは違いますか?

A. はい、異なります。遺言書がある場合は遺言書の内容に従って手続きを進めます。ない場合は相続人全員の合意による遺産分割協議が必要です。

Q. 相続登記は自分でもできますか?

A. 法律上は可能ですが、戸籍収集・書類作成・法務局での申請など、専門的な作業が多く含まれます。相続人が複数いる場合や不動産が複数ある場合は、司法書士への依頼をおすすめします。

相続のことは早めにご相談ください

「どこから始めればいいかわからない」という段階からお受けします。

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